特定医療法人 仁泉会 朝倉病院

届出病床数

一般病床 西1病棟(36床)

療養病床 西2病棟(36床)・西3病棟(36床)

当院は以下の施設基準に適合するものとして四国厚生支局に届出を行っています。

基本診療料の施設基準等に係る届出
※障害者施設等入院基本料10:1

当病棟では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお時間帯毎の配置は次のとおりです。
9時~17時まで看護職員受け持ち数は6人以内、17時~9時までは18人以内です。



※療養病棟入院基本料1

当病棟では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と11人以上の看護補助者が勤務しています。なお時間帯毎の配置は次のとおりです。
9時~17時まで看護補助者受け持ち数は11人以内、17時~9時までは36人以内です。

 

  • ※特殊疾患入院施設管理加算
  • ※看護補助体制充実加算1 (障害者施設等入院基本料の注10)
  • ※夜間看護体制加算 (障害者施設等入院基本料の注11)
  • ※療養病棟療養環境加算1
  • ※認知症ケア加算3
  • ※診療録管理体制加算3
  • ※薬剤管理指導料
  • ※後発医薬品使用体制加算1
  • ※データ提出加算1・3
  • ※検体検査管理加算(Ⅱ)
特掲診療料の施設基準等に係る届出
  • ※脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
  • ※運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • ※CT撮影及びMRI撮影
  • ※酸素購入価格に関する届出
食事療養費 入院時食事療養/生活療養(I)

管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しています。
(夕食については午後6時以降)

感染防止対策

  • 院内感染を防止し、医療安全の防止を行っております。
  • 発生した感染症に対して迅速に対応いたしております。

 

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方 一般的な名称により処方箋を発行することを行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

当院では、厚生労働省の後発医薬品使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しております。そのため、当院で処方する薬剤は後発医薬品になることがあります。ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。

【参考】「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html 厚生労働省HPより

医療情報取得加算について

・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
・国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年12月1日より下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。マイナ保険証によるオンライン資格確認などの利用に、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

医療DX推進体制整備加算

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。

上記体制の整備に伴いまして、「医療DX推進体制整備加算(月毎に変動12〜8点)」を算定致します。

長期収載品について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは、別に特別の料金としてお支払いいただきます。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

(厚生労働省参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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