特定医療法人 仁泉会 朝倉病院

介護職員等処遇改善計画について

 

【令和6年度】

令和6年8月支給分~

①当該加算を活用し、処遇改善手当として介護職員一人当たり月額30,000円。看護職員一人当たり月額7,000円。その他の職種(事務員・労務員・栄養士・調理員・介護支援専門員・相談員)一人当たり月額5,500円を支給する。尚、介護福祉士の資格を有し介護職員として雇用されているものの、事業所の都合によりその他の職種に従事している者については介護職員と同様の内容で支給する。

②介護職員に対し、平成28年度以降の通常昇給として支給。看護職員及びその他の職種対して、令和6年度以降の通常昇給として支給(毎年度の一人当たりの昇給月額2,500円)。

③介護職員・看護職員・その他の職種に対し、勤怠状況に応じ、賃金改善実施期間の最終月を目途として一時金方式により支給。

◉昇給については賃金規程第16条~第19条に定めるとおりとする。
◉処遇改善に伴う法定福利費法人負担額の増額分に充当する。
◉原則、常勤者のみを対象とし、短時間パートの者等は含まない。
◉一時金の額は加算受領額に応じて変動する。受領額に余剰が生じない場合は支給しない。

 

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